2019-04-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第5号
本日現在で常時検査を実施しております裁判所は、庁舎の数で申し上げますと全部で十九ございまして、具体的に申し上げますと、最高裁、東京高地裁、大阪高地裁、名古屋高地裁、広島高地裁、福岡高地家裁、仙台高地裁、札幌高地裁、高松高地裁、東京地家裁立川支部、東京家裁、横浜地裁、横浜家裁、さいたま地家裁、千葉地裁、千葉家裁、大阪家裁、京都地裁、神戸地裁、これら全部で十九庁舎でございます。
本日現在で常時検査を実施しております裁判所は、庁舎の数で申し上げますと全部で十九ございまして、具体的に申し上げますと、最高裁、東京高地裁、大阪高地裁、名古屋高地裁、広島高地裁、福岡高地家裁、仙台高地裁、札幌高地裁、高松高地裁、東京地家裁立川支部、東京家裁、横浜地裁、横浜家裁、さいたま地家裁、千葉地裁、千葉家裁、大阪家裁、京都地裁、神戸地裁、これら全部で十九庁舎でございます。
これに対して京都地裁は、判決文で、結果は重大だが、行政からの援助を受けられず、愛する母親をあやめた被告の苦しみ、絶望感は言葉で尽くせないというふうに言いまして、日本の生活保護行政の在り方が問われていると言っても過言ではないと言ったんですね。私、政治家の一人として、市会議員しておりました、この当時。二度とこんな事件、あってはならないと強く思いました。 ところが、この事件の八年後です。
国の責任を問うた裁判としては、昨年三月の前橋地裁、十月の福島地裁、今年三月十五日の京都地裁、十六日の東京地裁がその責任を認めております。昨年九月の千葉地裁は、これは結論として国の責任を認めませんでしたが、津波は予見できたと判断しています。国や東電が言う津波は想定外だったという主張は、集団訴訟で一度も認められておりません。
三月十五日に京都地裁で判決がありました。原発事故に伴い、福島、茨城、千葉などから京都府に避難した五十七世帯百七十四人が、国と東電に対し、計約八億五千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決です。京都地裁は、国と東電に対し、原告のうち百十人に約一億一千万円の賠償を命じました。
原発事故によって避難をした方たちが損害賠償を求めた訴訟の判決が三月十五日に京都地裁、十六日に東京地裁と相次いで出されています。国を断罪する判決は四件となって、区域外避難について合理的だと認められる判決となりました。 避難指示区域内か区域外か、これは政府によって一方的に線引きされたものです。
判決は、二〇一二年東京地裁、二〇一四年福岡地裁、昨年一月大阪、京都地裁と、四つの地裁全てが国の責任を認定しています。京都判決では企業責任も断罪されました。 生存原告六百五十人で始まった建設アスベスト訴訟ですが、提訴後は百六十人以上が死亡しています。国の責任は明らかです。これ以上の裁判の長期化は人道上も許されない、直ちに補償あるいは謝罪に応ずるべきだと考えますが、いかがですか。
○有田芳生君 京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の京都地裁判決、大阪高裁判決、それから最高裁判決でも明らかになっているように、彼らが発言してきたことは憲法違反であるということ、人種差別であるということはもう明確にはっきりしている。しかも、四十年間そういう活動をやってきた人物が表現の自由というのを表向きに言っていても、これまでのいろんな集会、デモで発言してきたことはヘイトスピーチそのものなんですよ。
この中で、京都地裁の判決では建材メーカーの賠償責任を認めたほか、東京地裁の判決も、建材メーカーの責任を前提に、立法政策の真剣な検討を望むとされています。 被害の救済のための具体的な立法化に踏み出すべきではないかと考えますが、厚労大臣政務官にお答えをいただけますでしょうか。
これは、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の判決、京都地裁、大阪高裁、そして最高裁でも確定しましたけれども、そこで認定された人種差別撤廃条約に基づいて差別なんだという文言と同じようなものなんです。 ヘイトスピーチ、差別の扇動を選挙に名を借りて堂々とやっている、しかもこれからもやっていくと言っている、来年の東京都議選挙にも立候補をしていくという方針を持っている。
今日のテーマをちょっと外れますけれども、アスベストについて言えば、建設アスベスト訴訟で、国の対応の遅れがこれは被害を広げたということで賠償責任に問われていて、さきの京都地裁判決では国とともに企業の責任も認めました。
平成二十五年の京都地裁判決によりますと、朝鮮人学校に対する三回目の示威活動は実は仮処分の決定を無視してなされております。その仮処分の内容は、学校の北門中心点から半径二百メートルの範囲内での示威活動はやるなという仮処分が出ておったんでございます。しかし、それを明白に認識した上で、無視してやっちゃえというような事実認定が判決に書いてあります。
○有田芳生君 ヘイトスピーチについては、二〇〇九年から二〇一〇年、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件、その京都地裁判決、大阪高裁判決、そして最高裁でも確定をしましたけれども、あそこで差別の扇動をやった人物たちが語っていた言葉、典型的には出ていけというようなことについて、最高裁の判決の中では、人種差別撤廃条約第一条一項に基づいて差別なんだと、そういうことを明確に語っており、さらには、その言動については表現の
最近、京都地裁の判決がありましたが、その弁護団はこう言っていますよ。判決は、国に対して、建設現場におけるアスベスト粉じんの危険性を予見し得たのに適切な規制を怠ったとして損害賠償を命じた、建設アスベスト被害で国の責任が認められるのは、東京、福岡、大阪、京都の各地方裁判所、四回連続だと、この点に関する限り司法判断はもはや確立したものと言える、こう述べています。
○市田忠義君 最近の京都地裁の判決では、こう言っているんですよ。建設作業従事者が一人親方等である場合においても、元請が下請に対して石綿関連疾患を発症することがないように配慮する責任を負う場合があり、この責任も建設作業従事者に対する第一次的な責任と言うべきであると。やっぱりこの判決、私しっかり受け止めるべきだと思います。
○国務大臣(丸川珠代君) 今まさに委員が御指摘いただきましたとおり、まず、この裁判において、京都地裁の判決において環境関係法規について争われておらないということ、加えて係争中であることでもございますので、コメントは差し控えさせていただきます。
○参考人(金尚均君) 政治的言論とヘイトスピーチの違いですけれども、これについても京都地裁判決は明確に述べております。京都事件でも、いわゆる被告側、被告側におきましては、自分たちの言論というものは政治的言論であると、それを制限してはいけないというふうな主張をしました。
だからこそ、今日お話をしましたけれども、朝鮮大学での乱暴なヘイトスピーチについても、現行法上では対処できないから民事訴訟で、京都朝鮮学校の襲撃事件については民事訴訟で京都地裁、大阪高裁、そして最高裁でも決定しましたけれども、こうしたひどいヘイトスピーチ、差別扇動の言動というものは人種差別撤廃条約に基づいて人種差別なんだということで、民事の損害賠償、決定が出たんですよね。
それは、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件において、京都地裁判決、大阪高裁判決、そして最高裁の決定においてもそのことが認定されたとおりで、新しい法律がヘイトスピーチに対応するには必要だというのは、これはもう世間の常識になっている。 そこで、まず警察庁にお伺いしたいと思います。
○有田芳生君 副大臣が答弁してくださったように、ごみはごみ箱へ、朝鮮人は朝鮮半島へ帰れというのは、京都地裁の判決あるいは大阪高裁の判決でも確定したわけですけれども、人種差別撤廃条約第一条第一項に基づいて、これは人種差別なんだという認定がもう確定しているんですよね。だから、そういうことも含めて、やはり今後、電話相談の中ではしっかりとした対応をしていただきたいと強く思うんです。
○有田芳生君 この京都の事件についてはもう既に実行犯たちは逮捕されたということもありますけど、民事でも裁判になって、御承知のように、京都地裁、それから大阪高裁、それがもう最高裁でも決定をしたように、千二百万円以上の賠償支払があったと同時に、この事件そのものは人種差別撤廃条約に基づく人種差別なんだという認定がされておりますけれども、そういったことが二〇〇九年から二〇一〇年以降にずっと続いていた。
できないからこそ、京都朝鮮学校襲撃事件の民事の訴訟の京都地裁、大阪高裁、そして最高裁でも確定をしましたけれども、その判決の中でもこう書かれている。
○有田芳生君 ですから、朝鮮学校襲撃事件、京都地裁、大阪高裁の判決が出ましたけれども、やはり新しい法規制というのを検討していかなければいけない段階に日本社会は入っているというふうに私は思います。これは、後で時間があったらまたお聞きをしたいというふうに思いますけれども。